総則
第 1 条 適用範囲
当社が旅行者との間で締結する旅行契約は、本約款の定めるところによります。本約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によります。
第 2 条 用語の定義
本約款において使用する用語の意義は、以下のとおりとします。
- 「企画旅行」:当社が予め旅行計画を作成して実施する旅行をいい、「募集型企画旅行」と「受注型企画旅行」に分かれます。
- 「募集型企画旅行」:当社が一定の費用で参加者を募集する旅行(パッケージツアー等)。
- 「受注型企画旅行」:お客様の依頼に応じて旅行計画を作成する旅行(オーダーメイド旅行・カスタム旅・MICE・教育旅行等)。
- 「手配旅行」:お客様の依頼により、当社が運送・宿泊・体験等の旅行サービスを手配する旅行。
- 「国内旅行」:本邦内のみの旅行。
- 「海外旅行」:国内旅行以外の旅行。
募集型企画旅行契約
弊社では現在、募集型企画旅行は取り扱っておりませんが、業界標準として本約款に章節を保留します。今後、募集型企画旅行を提供する場合は、観光庁公示の標準旅行業約款・募集型企画旅行契約の部に従い、別途文案を作成し公表します。
受注型企画旅行契約
第 1 章 総則
第 1 条 適用範囲
本編は、当社がお客様の依頼に応じて旅行計画を作成し、実施する旅行(以下「受注型企画旅行」)に係る契約に適用されます。
第 2 条 用語の定義
「企画書」とは、お客様の依頼に基づき当社が作成した、旅程・料金・条件等を記載した書面または電子データをいいます。
第 2 章 契約の締結
第 3 条 契約の申込み
受注型企画旅行契約の締結を希望するお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社の定める申込金とともに当社に提出していただきます。お客様が当社に対し、電話、郵便、ファクシミリ、電子メールその他の通信手段により申込を希望する旨を通知した場合、当社が承諾を通知した時点で予約として取扱います。
第 4 条 契約締結の拒否
当社は、以下の場合、受注型企画旅行契約の締結を承諾しないことがあります。
- 当社の業務上の都合があるとき
- お客様が暴力団員、暴力団準構成員等の反社会的勢力に該当すると認められるとき
- お客様が他のお客様または当社に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
- お客様がご自身の都合により旅行を完遂できないと認められる相当な事由があるとき
- その他、当社が業務遂行上または契約締結上不適当と認めるとき
第 5 条 契約成立の時期
受注型企画旅行契約は、当社が契約締結を承諾し、申込金を受領した時点で成立するものとします。申込金は、旅行代金または取消料の一部として取扱います。
第 6 条 契約書面の交付
当社は、契約成立後速やかに、旅行日程、旅行サービス内容、旅行代金その他の契約条項を記載した契約書面をお客様に交付します。
第 3 章 契約の変更
第 7 条 契約内容の変更
お客様および当社は、相互の合意により、契約内容を変更することができます。当社の責に帰すべき事由によらない変更で、お客様の要望に基づくものについては、変更に伴う費用を旅行代金に加算します。
第 8 条 旅行代金の変更
運送・宿泊機関等の運賃・料金の改定、為替相場の変動、または契約内容の変更により旅行代金が変動する場合、当社はお客様に対して変更後の代金を通知し、お客様の承諾を得るものとします。
第 4 章 契約の解除
第 9 条 旅行者の解除権(出発前)
お客様は、いつでも以下の取消料を当社に支払うことにより、受注型企画旅行契約を解除することができます。
| 取消の時期(国内旅行) | 取消料率 |
|---|---|
| 旅行開始日の 30 日以上前 | 無料 |
| 30 日前 〜 8 日前 | 旅行代金の 20% |
| 7 日前 〜 2 日前 | 旅行代金の 30% |
| 旅行開始日の前日 | 旅行代金の 40% |
| 当日(旅行開始時刻前) | 旅行代金の 50% |
| 旅行開始後・無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
| 取消の時期(海外旅行) | 取消料率 |
|---|---|
| 旅行開始日の 40 日以上前 | 無料 |
| 40 日前 〜 31 日前 | 旅行代金の 10% |
| 30 日前 〜 3 日前 | 旅行代金の 20% |
| 2 日前 〜 当日 | 旅行代金の 50% |
| 旅行開始後・無連絡不参加 | 旅行代金の 100% |
第 10 条 旅行者の解除権(出発後)
お客様が、ご自身の都合により旅行開始後に旅行を中止された場合、当社は、お客様が利用しなくなった旅行サービスについて、払戻しを請求する権限を一切持ちません。
第 11 条 当社の解除権(出発前)
当社は、以下の場合、お客様に理由を説明の上、出発前に契約を解除することができます。この場合、取消料は発生しません。
- お客様が当社の指定する申込金または旅行代金を所定の期日までに支払わなかったとき
- お客様の年齢、健康状態等から判断して、旅行の安全な遂行が困難と当社が認めたとき
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他不可抗力により、契約内容のとおりの旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき
第 12 条 当社の解除権(出発後)
当社は、以下の場合、旅行開始後であっても、旅行の一部または全部を中止することができます。この場合、当社は、お客様が既に提供を受けた旅行サービスについて、お客様の負担を求めます。
- お客様が当社の指示に従わない、または団体行動の規律を乱す等、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
- 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他不可抗力により、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき
第 13 条 取消料規定の特例
本第 4 章の取消料規定は、お客様と当社の間で別段の合意がある場合(企業向け MICE 等)、その合意に従うものとします。
第 5 章 団体・グループ契約
第 14 条 団体・グループ契約の適用
同一の旅行日程によって旅行する複数のお客様がその責任ある代表者(以下「契約責任者」)を定めて申込まれる場合、本約款は契約責任者を相手方として適用します。
第 15 条 契約責任者
契約責任者は、団体・グループを構成するお客様の権利・義務に関し、一切の代理権を有しているものとみなし、当社は、契約責任者に対し、各種通知・連絡を行います。
第 6 章 旅程管理
第 16 条 当社の旅程管理責任
当社は、お客様が安全かつ円滑に旅行できるように、旅行サービス提供確認、旅程変更時の手配、その他必要な業務を行います。
第 17 条 旅程管理業務を行う者
当社は、お客様の旅行の特性に応じ、添乗員、現地係員、現地手配旅行業者、または代理店等を通じて、旅程管理業務を行います。
第 7 章 責任
第 18 条 当社の責任
当社は、本旅行契約の履行にあたり、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して 2 年以内に当社に通知があったときに限ります。
第 19 条 特別補償
当社は、お客様が受注型企画旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により、その身体・生命・手荷物上に被った一定の損害について、特別補償規程に基づき、補償金および見舞金を支払います。
第 8 章 弁償金
第 20 条 旅程保証
当社は、契約書面に記載された契約内容のうち重要な事項について、当社の責に帰すべき事由によらず変更となった場合、変更補償金を支払います。詳細は別途定める旅程保証規程によります。
手配旅行契約
第 1 章 総則
第 1 条 適用範囲
本編は、お客様の依頼により、運送・宿泊・体験・チケット等の個別の旅行サービスを当社が手配する契約(以下「手配旅行契約」)に適用されます。
第 2 条 手配債務の終了
当社は、お客様の依頼した旅行サービスの予約・手配が完了した時点で、手配債務を履行したものとします。当社は、旅行サービスの提供そのものを請け負うものではありません。
第 2 章 契約の締結
第 3 条 契約の申込み
手配旅行契約の締結を希望するお客様は、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、当社の定める申込金とともに当社に提出していただきます。
第 4 条 契約成立の時期
手配旅行契約は、当社が契約締結を承諾し、申込金を受領した時点で成立するものとします。
第 5 条 旅行代金
旅行代金には、お客様が依頼した旅行サービスの提供を受けるための運賃・料金、旅行関係諸費用、および当社の手配手数料が含まれます。
第 3 章 契約の変更
第 6 条 契約内容の変更
お客様の依頼により契約内容を変更する場合、当社は変更に必要な手数料および追加費用をお客様に請求することができます。
第 4 章 契約の解除
第 7 条 旅行者の解除権
お客様は、いつでも以下の費用を支払うことにより、手配旅行契約の全部または一部を解除することができます。
- 既に当社が提供した旅行サービスの料金
- 当社が支払うべき取消料、違約金その他の費用
- 当社の手配手数料(手配の段階に応じて全部または一部)
第 8 条 当社の解除権
当社は、お客様が当社の指定する申込金または旅行代金を所定の期日までに支払わなかった場合、または手配の続行が極めて困難となった場合、手配旅行契約を解除することができます。
第 9 条 取消料規定
手配旅行契約の取消料は、各旅行サービス提供者の規定に従います。具体的な取消料率は、契約締結時に書面で別途ご案内します。
第 5 章 旅行代金
第 10 条 旅行代金
お客様は、当社が定める期日までに、当社に旅行代金をお支払いいただきます。
第 11 条 旅行代金の精算
旅行サービス提供機関に支払う運賃・料金等が、契約締結後、為替相場の変動・燃油サーチャージの改定その他の事情により大幅に変動した場合、当社はお客様の同意を得て、旅行代金を精算します。
第 6 章 責任及び免責
第 12 条 当社の責任
当社は、手配債務の履行にあたり、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責に任じます。
第 13 条 免責
当社は、手配旅行契約に基づき手配した旅行サービスに関し、お客様が旅行サービス提供機関との間で生じた紛争・損害について、責任を負いません。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。
渡航手続代行契約
当社は、お客様の依頼により、パスポート申請・更新、ビザ申請・更新、出入国書類作成等の渡航手続を代行することがあります。本編はこの渡航手続代行契約に適用されます。代行手数料、必要書類および手続所要期間は、案件ごとに別途ご案内します。
渡航手続代行契約は、お客様と各国大使館・領事館・公的機関との間の契約ではなく、当社がお客様の代行として手続を行うものです。手続の結果(ビザ発給の可否等)を当社が保証するものではありません。
旅行相談契約
当社は、お客様の依頼により、旅行プランの相談・提案、見積書の作成、旅行情報の提供等の業務を行うことがあります。本編はこの旅行相談契約に適用されます。相談料金、提供する業務の範囲は、案件ごとに別途ご案内します。
旅行相談契約のみを締結した場合、当社は旅行サービスの手配義務を負いません。後日、お客様が当社に旅行サービスの手配を依頼された場合は、改めて受注型企画旅行契約または手配旅行契約を締結します。